風俗の届出

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風俗店を営業する場合には所轄警察署に届出を行わなくてはなりません。仮に、届出を行わずに風俗店を営業した場合には無許可営業として違法行為と見なされてしまいます。違法行為と知りつつも無許可営業を行っている風俗店もありますが、逮捕された時のリスクを考えれば届出を行う方が無難でしょう。所轄警察署への届出は生活安全課で行います。必要書類への記入を終えたら、併せて営業内容を明記した書面も提出します。その他、管理者や営業者の住民票を提出することと、事務所の平面図を提出することも求められますので覚えておいてください。事務所の他に待機所を設ける場合には、待機所の平面図も必要になります。待機所や事務所に関する書類としては、登記簿謄本や賃貸契約書もあります。これらの必要書類を不備なく用意したら、指定された手数料を払えば完了です。風俗店の届出というと複雑に感じるかもしれませんが、警察署では相談に応じてもらえますので聞いてみると良いでしょう。

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